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薬局認定制度の具体的認定基準(地域連携薬局、専門医療機関連携薬局)

薬局認定制度の具体的認定基準(地域連携薬局、専門医療機関連携薬局)

厚生労働省は「患者のための薬局ビジョン」を踏まえて新たな認定薬局制度を2021年8月からスタートさせます。
新たな認定薬局は、入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に、地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる「地域連携薬局」と、がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる「専門医療機関連携薬局」です。それぞれ、基準を満たした薬局を都道府県知事が認定します。
今回、その具体的な認定基準が厚生労働省から発表されました。

地域連携薬局

地域連携薬局認定の具体的な基準は以下の通りです。
・薬局開設者が薬剤師に過去1年間地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加させ、半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修を修了していること。
・地域の他の医療提供施設と連携する体制が整っていること。具体的には、薬剤の使用情報を地域の医療機関や薬局に報告、連絡できる体制を備え、地域の医療機関に勤務する医療関係者に過去1年間で医薬品の使用に関する情報を月平均30回以上報告・連絡を行った実績があること。
・在宅医療での実績があること。具体的には居宅等での調剤、情報提供、薬学的知見に基づく指導を過去1年間で月平均2回以上実施していること。ただし、月平均2回未満であっても、都道府県知事が定める回数以上実施した実績があれば基準を満たせる。
・利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等、相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
〇 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造

専門医療機関連携薬局

癌に関する専門的な薬学管理で他の医療機関と連携して対応できる専門医療機関連携薬局の認定基準は以下の通りです。
・癌患者の治療方針を共有するために、過去1年間で専門的な癌治療を提供する医療機関に対し、患者の医薬品使用に関する情報を連絡・報告した実績があること。
・医療機関で開催される会議に継続的に参加していること。
・地域の他の薬局にも患者の薬剤使用情報の報告・連絡を行い、在庫保管する癌にかかる医薬品が必要な場合には、他の薬局経営者に提供できる体制を整えること。
・厚労省の基準に適合した団体によって認定された薬剤師を配置し、1年以内ごとに癌に関連した専門的な薬学的知見に基づく調剤や指導に関する研修を計画的に受ける必要がある。
・地域の他の薬局に対しては、薬剤師が癌にかかる研修を定期的に実施すること。
・個室を設け、相談内容が漏洩しないプライバシーに配慮した構造設備を有すること。
・開店時間外であっても利用者からの薬剤に関する相談に対応し、休日・夜間には他の薬局開設者と連携して応需する体制を備えること。

選ばれる薬局のために

患者自身が住み慣れた地域で安心して自身に適した薬局を選択できるための認定制度である、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局がこれから認知が広まっていくことが予想されます。
選ばれる薬局となるために、的確な薬剤の指導をすることはもちろんですが、自治体の認定を受けることで客観的な評価を得ることも重要です。
売上に直結する認定ではありませんが、地域の患者様に選ばれやすくすることが、長い目でみると確実に売上にも繋がります。

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